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税理士法人 植松会計事務所
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そこで、家族信託を検討する方が増えています。家族信託の仕組み、メリット、デメリットを理解しておく必要があります。
出典:平成29年版高齢社会白書 http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2017/html/gaiyou/s1_2_3.html
最近、家族信託を使って節税というセミナーを開催したり、書籍を出したりするケースを見ます。相続税対策として、家族信託の組成後に不動産を売却したり、買い替えたり、賃貸アパートを建設したりと、保有資産の組換えを行うケースがあります。
しかし、節税策を前提として家族信託を検討される場合も、しっかりとした節税計画を持っていなければ、節税効果は見込めません。
家族信託を組むだけでは、節税効果が生じないこと。実際の相続発生時に財産評価の減額効果がないこと。それを理解しておきましょう。
老親や親族にとって何が最善なのか、何を実現したいのかという目的を明確にし、そのための家族信託を設計することがBESTです。
例えば、認知症による資産凍結への対策、資産凍結を回避した先にある将来の相続対策、事業承継対策、共有不動産の塩漬け回避対策等に有効な手段であるの理解のもと、まずは本人及び家族の将来を共有し、その課題を解決する選択肢の一つとして家族信託を検討してください。
以下の図は、父が委託者で子が受託者となり、子が信託財産である賃貸物件と預貯金の管理・運用を行い、受益者である父が利益を受取るケースを示しています。家族信託を行う場合には、信託契約を締結する必要があります。